2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
同社の聴取におきまして、当該機長は、副操縦士と一緒にホテルで、ワインやビールなど、純アルコール量に換算いたしますと八十グラム相当、通常であれば四ドリンク以内にしろということなんでございますけれども、それを同社が乗務前の飲酒基準時間として定めている十二時間前までに飲酒したと申告をしております。
同社の聴取におきまして、当該機長は、副操縦士と一緒にホテルで、ワインやビールなど、純アルコール量に換算いたしますと八十グラム相当、通常であれば四ドリンク以内にしろということなんでございますけれども、それを同社が乗務前の飲酒基準時間として定めている十二時間前までに飲酒したと申告をしております。
その結果、機長は、機体の外部点検から操縦室に戻ったころには痛みがおさまったために乗務には問題ないと判断した旨の報告を受けておりますし、当該便の副操縦士も、機長の説明や会話の状況あるいは挙動から業務に支障のない状態であったということを判断して乗務したということを、当該機長あるいは副操縦士からも確認をしているところでございます。
それによると、当該機長は、ベルトサインオフで巡航中であり、乗客、乗員にけががなかったのは幸いだった、衝突回避操作指示に従い降下中に相手機の高度も下がってくるのを確認したときは衝突の危険性を感じたとコメントしているというふうにこれに書いています。 そして、簡単に略称でいきますと、航空連は、この問題についてさらに次のように指摘しています。
社内規定の違反でありましたので、全日空は、当該機長に対しまして、乗務停止をさせた上、運航本部長による訓戒処分を行っていると聞いております。なお、機長は現在も乗務停止中でございます。副操縦士につきましては、一定期間の乗務停止、訓戒処分を行った後、教育をやりまして、六月四日から乗務を再開されている、このように聞いております。
この事案の発生を受けまして、直ちに私ども国土交通省から全日空に対しまして、当該機長に健康上何らかの問題があったかどうかということについて調査をし報告するように指示をしております。さらに、全日空におきましては、全運航乗務員に対しまして注意喚起の文書を発出いたしまして、再発防止に努めております。
具体的には、石垣の事故でございますが、これは当該機長が、いわゆる飛行機をとめる制動装置が三つあるのですが、この三つがいずれも十分に機能しなかったというふうに証言して、私どもは具体的にそれを証明する結果を得ているにもかかわらず、そのままの事故調査報告書が現在も残っているというような状況があるのではないかなというふうにこれは推測いたしております。
これについて、つい先日でございますが、当該機長の所属いたします日本航空の機長組合の方から事故調査委員会あてに事故の再調査の要請を行っております。
あわせて違反をしているということで、会社は、当該機長に七日間の出勤停止等の処分を行ったというふうに聞いております。現在、運輸省としても、会社そして本人から事情聴取を行っておるところでありまして、その結果を踏まえ、適切な措置をしたいというふうに考えております。
○国務大臣(藤井孝男君) 先ほど航空局長からお答えいたしましたように、米軍機が民間機に異常に接近をするいわゆるニアミス、この場合には、当該機長は航空法第七十六条の二に基づき、異常接近報告書を提出するということとなっております。このほかの件につきましても、運航者からの調査依頼があったものにつきましてはやはり調査を実施しておりますし、また必要に応じて米軍に要請を行っているところでございます。
私どもは、その時点では航空路逸脱の程度がまだ十分確認できませんでしたので、その後、情報の収集と正確度を上げる作業をいたしまして、十一月二日の時点で当該機長の帰国によって事情聴取を行いまして、それに基づきまして、そのような事実を含めて外務省に御連絡申し上げた、こういうことでございます。
殊にボイスレコーダー、事故調はボイスレコーダーを聞かれたとき何回も聞かれたというふうに言っておられるのですが、その中で、当該機長が自分で言ったことのない、どう考えてもそんなことを言った覚えがない「パワーアップ」というようなこと、これが音声の分析機などを使って出てきているというような問題もある。これは納得できない。どうしてもそのテープのコピーを提供されて何回も何回ももっと聞いて確かめてみたい。
○参考人(高木養根君) ちょっと余談になりますけれども、先ほどからお話ございますように、当該機長会と役員との懇談会には私も出ておりましたので、いま美濃部先生御指摘のように、確かに尾崎取締役がほぼそのような発言をしたというのは私も承知しておりますが、そういう考え方で機長管理職制度を導入したのではないかという御疑念でございますけれども、それは全く無関係でございます。
当該機長は、それなら自分でアルコールのチェックをすると言って、各支店にその機器が配備してあるものですから、それを使って、このとおり何ともないということを示して、みんなを安心させたという報告は聞いております。それ以外のケースで、乗員相互のチェックによって具体的にそういうケースがあったということは、まだ聞いておりません。
○野田参考人 ただいまの当該機長の事故直後の行動について、会社もいろいろな角度から調査を続けておるところでございまして、現在ではまだ十分に状態を把握し切っておりません点を御了承願いたいと思います。
○野田参考人 ラインモニターと私ども称しておりますものは、通常のラインの運航すなわち定期の便、そういうものの場において当該機長――主として機長でございますが、それ以外の乗員に対して行うこともございます。その直属上司もしくは特に指定された他の機長が一緒に同乗して、観察をして、いろいろな技術上その他の助言をするというようなものであります。
一方、自衛隊機の場合は、このような非常に差し迫った近接した状態にはなっていないというのが当該機長の認識でございますために、航空法に基づきます機長の報告という形では出てまいっておりません。ただし、私どもといたしましては自衛隊側にその当時の事情を確かめました結果、当該状況の報告というもの、状況報告書というものの提出をいただいておるわけでございます。
「以上の経過のみにより明白な断定を下すことは困難ではあるが、当該機長舟木和徳が前記の如く、大分——大阪間において発動機の故障を経験した際、発動機故障後も推力の存する間はこれを利用すべしとの判断から発動機をそのまま運転し続けて飛行を続行した事実、」しかも「目撃者」云々、こういう前段があるのですね。